売却の流れや相場の見極め方、税金の取り決めなど、不動産売却に関する気になるポイントを分かりやすく解説しています。
初めての売却でも安心して進められるよう、専門的な知識と実績を基にしたアドバイスを提供。

居住用の土地、戸建て、マンションをはじめ、事業用の事務所、店舗、倉庫、投資用の1棟マンション、アパート、ビルまで、お客様の不動産価値を的確に見極めます。
売却を希望する物件について、あらゆる角度から調査を行い、お客様の状況や物件の特性に最適な売却タイミング、販売手法、売却価格をご提案いたします。

■売却の希望条件を一緒に考えましょう!
売却の目的や時期、期間などの希望条件に沿って、最適な売却プランを提案いたします。
希望条件が曖昧だったり頻繁に変動する場合、適切な売却プランを立てることが難しくなり、積極的な売却活動ができなくなる可能性もあるため、希望条件をご相談しながら明確にしていきましょう!

■調査・査定
所有する不動産の価値を知ることが売却への一歩目となります。
当社スタッフが、売却をご希望の物件にご訪問させていただき、周辺環境や法令上の問題などもあわせて確認いたします。
また、旭川市に地域密着で事業を行っているため、その時々の人気エリアや将来性も熟知しております。

STEP
1


不動産の媒介契約とは、不動産の売買や賃貸借の仲介を不動産業者に依頼する契約のことです。
この契約により、業者はお客様の代理として、物件の販売活動や購入希望者の紹介、契約手続きのサポートを行います。

専任媒介契約
専任媒介契約を結ぶと、その不動産業者が独占的に物件の販売や賃貸活動を行います。この契約では、契約期間中に他の業者に依頼することができませんが、業者はより積極的に売却活動を行います。

一般媒介契約
一般媒介契約では、複数の不動産業者に物件の販売を依頼でき、自由に選んで活動できます。業者は独占的な権限を持たないため、売却活動が比較的柔軟になります。

専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介契約に似ていますが、売主が自ら見つけた買主と直接取引を行うことができません。この契約も、業者が一貫して積極的に販売活動を行います。

媒介契約を結ぶ際には、契約内容や手数料、契約期間などをしっかりと確認することが大切です。
契約期間終了後には、再契約や条件変更が可能な場合もありますが、業者と信頼関係を築き、円滑な取引が進められるよう注意しましょう。

STEP
2

物件の魅力を最大限に引き出し、購入希望者にアピールするために、さまざまな手段を駆使して宣伝・広告活動を行います。

不動産ポータルサイトへの掲載
SUUMOやアットホームなどの大手不動産ポータルサイトに物件情報を掲載します。
掲載内容には、物件の詳細情報(間取り、面積、築年数、設備)や写真、地図、周辺環境の説明を記載します。

独自の情報発信
自社ホームページ、SNS、チラシ・紙媒体などを活用し、ターゲット層に届くよう広告を設定したり、特性に合わせたキャンペーンなどを行うこともあります。

地域密着の強みを活かす
購入希望者のデータベースを利用したマーケティングやエリア特性を活かしたPR(学校区や交通の利便性、静かな住環境など)で響く情報を発信していきます。

STEP
3


購入希望者が物件に興味を持った後、価格や条件の折り合いをつけるための重要なステップが交渉です。
売主様の利益を最大化しつつ、購入希望者が納得できる条件を見つけることを目指します。

購入希望者への対応
・購入希望者が実際に物件を確認できるように内覧の日時調整や対応
・購入希望者からの条件を受け取り
・売主様のご希望とすり合わせ
└売主様にとって重要な条件を維持しつつ、購入希望者にとっても魅力的な提案を行います。
・価格交渉は双方が納得できる価格帯を探ります。
└必要に応じて、価格以外の条件(引渡時期、リフォーム対応など)で調整を図り、売主様の利益を確保します。

■トラブル回避のためのサポート
・条件交渉がスムーズに進むよう、中立的な立場で双方の意見を調整します。
・条件に不明確な点がないよう、文書化や証拠の保存を徹底し、後々のトラブルを防ぎます。

STEP
4

不動産売買契約は、売主と買主が物件の売買に関する条件を正式に取り決めるための重要なステップです。
この契約を結ぶことで、売主と買主双方の権利と義務が明確化され、取引を進める基盤となります。

■売買契約の流れ
①契約書の作成
・契約書には、売買価格、支払方法、引渡し時期、特約事項などが記載されます。
・売主と買主の双方が納得できる内容であるか確認し、不明点があれば事前に解消します。
②契約の締結
・契約書の内容を確認後、売主と買主が署名・捺印を行います。
・この時点で、売主と買主は契約内容に従う法的な義務が生じます。
③手付金の支払い
・買主は契約締結と同時に売主へ手付金を支払います。(

Warning

売買契約締結後の注意点
①買主が住宅ローンを利用する場合、融資承認が得られない場合は契約が白紙撤回されることがあります。
②売主または買主が敬宇役条件を守れない場合、違約金が発生することがあります。
③手付解除やローン不成立など、特定の条件下で契約が解除されることもあります。

不動産売買契約は、取引の透明性と安全性を確保するために欠かせない手続きです。
特に、契約内容に不備があると後々のトラブルに発展する可能性があるため、売主と買主双方が慎重に確認することが求められます。
不動産会社や司法書士の専門的なサポートを受けることで、安心して契約を進めることができます。

STEP
5


決済日には、売主、買主、司法書士などの関係者が金融機関に集まり、所有権移転登記の手続き、融資の実行、そして売買代金の支払いがまとめて行われます。

①代金の支払い
└買主から売主への残代金の支払いは通常、銀行振込で行われ、決済日にその場で入金が確認されます。
②登記に必要な書類の確認
└売主から買主への所有権移転登記は、司法書士が書類を作成し、法務局に申請します。決済の際には、司法書士が必要な書類が全て揃っていることを確認します。
③鍵と関係書類の受取
└代金の支払いと同時に、買主は売主から物件の鍵や、マンションの場合は管理規約などの関連書類を受け取ります。
④諸費用の清算・支払い
└固定資産税などは、引渡し日を基準に日割りで精算します。マンションの場合は、管理費などの負担金も併せて精算が必要です。また、不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬もこのタイミングで支払います。
⑤取引完了
└取引がすべて完了した際には、その証明として「取引完了確認書」に署名と捺印を行います。

必要なもの
・残代金(手付金等を抜いた支払い金額)
・仲介手数料の残金
・登記費用(登録免許税)
・司法書士への報酬
・固定資産税・都市計画税、管理費などの清算金
・住民票
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの、抵当権設定時のみ)
・ご本人確認資料(運転免許証など)

STEP
6

土地や建物を売却した際に発生する譲渡所得にかかる税金は「分離課税」となります。
これは、給与所得などの他の所得とは別に計算され、確定申告で他の所得とまとめて申告手続きを行う必要があります。

確定申告が必要なケース
売却益(譲渡所得)が発生した場合
└売却価格が購入価格や諸費用を上回った場合は、譲渡所得が発生し、課税対象となります。
売却損(譲渡損失)が発生した場合
└売却価格が購入価格や諸費用を下回った場合でも、一定条件を満たせば、損益通算や繰越控除が可能です。
特例や控除を適用する場合

譲渡所得の計算方法

譲渡所得 = 譲渡価格 ー (取得費 + 譲渡費用) ー 特別控除

・譲渡価格
└売却代金や引渡し時に受け取る金額
・取得費
└購入時の価格に、購入手数料や登記費用、リフォーム費用などを加えた金額。
購入時の資料がない場合は、取得費を譲渡価格の5%とみなすことがあります(概算取得費)
・譲渡費用
└売却の際にかかった費用(仲介手数料、測量費、解体費用など)
・特別控除
└自宅を売却した場合に適用される3,000万円の控除など

■必要書類
・確定申告書B(税務署でもらえる)
・譲渡所得の内訳書
・売買契約書(コピー)
・仲介手数料の領収書
・譲渡費用に関する領収書
・購入時の契約書(コピー)
・購入時の諸費用の領収書(登記費用、不動産所得税など)
・住民票(マイホーム特例を利用する場合)
・登記事項証明書
・住宅ローンの残高証明書

税率と税額の計算
不動産の保有期間に応じて、適用される税率が異なります。

短期譲渡所得

保有期間が5年以下の場合、税率は 39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)

長期譲渡所得

保有期間が5年を超える場合、税率は 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)


土地や建物を売却した際に発生する譲渡所得にかかる税金は「分離課税」となります。
これは、給与所得などの他の所得とは別に計算され、確定申告で他の所得とまとめて申告手続きを行う必要があります。

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7

ノースリビング不動産

NORTH LIVING

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購入について

ABOUT BUY

資金計画の立て方から契約、引渡し、さらには確定申告まで、購入時に押さえておきたいポイントをわかりやすくまとめています。
不動産購入をお考えの方はぜひ参考にしてください。